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所有する建物が災害などで停電した時、
発電機が動かないと
二次災害の危険があります。

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2011年東日本大震災では発電機が途中で止まってしまった事例があった

作動しなかった発電機の原因内訳

このような事態が起こらぬよう定期的な発電機のメンテナンスが重要です。

法令による罰則等

スクロールできます
電気事業法
※経済産業省
技術基準に適合していないと認められる
発電設備の設置者(電気事業法第40条)
技術基準への適合法令
又は使用制限
建築基準法
※国土交通省
検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(建築基準法第101条)
100万円以下の罰金
消防法
※総務省
点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者
(消防法第44条11号)
30万円以下の罰金
又は拘留
上記従業者等の法人(消防法第45条3号)最高1億円の罰金及び刑事責任
また、非常用発電機が災害時に起動しないことで被害が広がった場合、損害賠償を請求される可能もあります。

消防庁から3つの点検が義務づけられている

負荷運転点検

保全策点検

内部観察点検